大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)810 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人本木正美の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論証人Aの尋問は、被告

弁護人によつて被告人の面前において詳細になされたものであつて、被告人が同証

人を尋問する機会を妨げられた事実はない。またA証人の尋問調書(一八丁)を証

拠とすることについては、被告人は同意を与えているのである。それ故、所論の違

法はなく、違憲主張は前提を欠くものである。同第二点は量刑の非難であつて、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年九月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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